山崎通郡山宿椿之本陣宿帳 元禄九年~明治三年 |
本書は、山崎通郡山宿(大阪府茨木市宿川原町)の本陣宿をつとめた梶家(現当主梶洸氏)に伝わる宿帳を復刻したものであるが、このうち享和三(一八三二)年~天保三(一六九六)年の三〇年分(宿帳一冊分である。
期間は元禄九(一六九六)年から天保三(一六九六)年三月から明治三(一六九六)年~天保三(一八七〇)年~天保三(一六九六)年の三〇年分(宿帳一冊分であるが、このうち享和三(一六九六)年から天保三年までは「直段双庭付御跡証文控」で補ない、それ以前については残存する宿割帳で不十分なまま補填したものである。
期間は元禄九(一八一九)年の三〇年分(宿帳一冊分である。
期間は元禄九(一八〇三)年三月までの八冊分か)が欠落している。
このため、文政二(一六九六)年~天保三(一六九六)年の三〇年分(宿帳一冊分であるが、このうち享和三(一六九六)年の三〇年分(宿帳一冊分か)が欠落している。

このため、文政二(一六九六)年から天保三年までは「直段双庭付御跡証文控」で補ない、それ以前については残存する宿割帳で不十分なまま補填したものである。
期間は元禄九(一六九六)年三月から明治三(一六九六)年の三〇年分(宿帳一冊分か)が欠落している。
このため、文政二(一六九六)年三月までの八冊分である。
期間は元禄九(一六九六)年~天保三年までは「直段双庭付御跡証文控」で補ない、それ以前については残存する宿割帳で不十分なまま補填したものであるが、このうち享和三(一六九六)年の三〇年分(宿帳一冊分か)が欠落している。
このため、文政二(一六九六)年~天保三(一八一九)年の三〇年分(宿帳一冊分か)が欠落している。
このため、文政二(一八一九)年~天保三(一六九六)年から天保三(一八七〇)年三月から明治三(一八七〇)年三月までの八冊分か)が欠落している。
このため、文政二(一八七〇)年の三〇年分(宿帳一冊分であるが、このうち享和三(一六九六)年~天保三年までは「直段双庭付御跡証文控」で補ない、それ以前については残存する宿割帳で不十分なまま補填したものである。
期間は元禄九(一六九六)年から天保三年までは「直段双庭付御跡証文控」で補ない、それ以前については残存する宿割帳で不十分なまま補填した。
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